個人民事再生は、借金を大幅に減額して、原則3年間で支払いを行っていくという、裁判所上の手続きです。
自己破産とは違い、住宅の維持も可能です。自己破産のように借金が無くなる訳ではありませんが「マイホームは絶対に守りたい」という方で、安定的な収入が見込める方には最も合った債務整理の手法です。
但し、住宅ローンは減額されません。返済する債務額は「最低弁済額」と言われ、次表の金額が目安です。
※債務額が当然に最低弁済額になる訳ではありません。
個人民事再生も「小規模個人再生」「給与所得者等再生」に分かれ、財産総額・2年間の可処分所得との対比によって弁済額は決定されます。注意すべきは、住宅ローンの額は減額されない(返済案の見直しは可能)こと。さらに、住宅ローン以外の借金が5000万円を超えている場合は手続き不可能という点です。
自己破産は、借金の理由によっては免責が認められない場合があります。
ギャンブルや過度な浪費が原因の借金や、自己破産をするしかない状態であることをわかっていながら多額の借り入れをした場合などは、自己破産をしても免責が認められません。
それに対して、個人民事再生は借金の理由はまず障害にはなりません。また、自己破産をすると免責が確定するまでの間は一部職業に就くことができないのですが、個人民事再生ではその制限もありません。
※司法書士は個人民事再生の代理人にはなれませんので、申立書類の作成で個人民事再生のお手伝いを致します。