遺言の大切さと種類

なぜ遺言書を残すのか。遺言書とは『この財産をこの人に』という形式的な内容だとしても、その中に込められた想い、つまりは『大切な人への大切な手紙』であると、私どもは考えます。あなたの大切な財産は、その多い・少ないに関わらず、あなたが守り、築き上げてきたものです。あなたの財産なのですから、『誰に・どう引き継がせるか』を決めるのは、あなた自身が最適任者です。次の世代に引き継がせることもできますし、お世話になっているあの人へ、ということも可能です。その想いを形にしたものが『遺言書』なのです。

相続人のいない方、家族関係が複雑な方はもちろんのこと、誰にでも(※)遺言書は作成できます。また、遺言書があることによって、遺産相続による万一の争いごとも回避できますし、特に『公正証書による遺言書』の場合は、遺言内容の実現がより確実にできます。また、相続発生後の手続き的にも、残された方々のご負担が少なくなります。

あなたの大切な財産と、あなたの大切な方の権利を守るため、当事務所はあなたの立場に立ってお手伝いさせていただきます。

※遺言を作成出来る方
①年齢15才以上
②重度の認知症等でない方
③成年被後見人は医師2人以上の立会いの下、一時的に意思能力が回復していれば遺言可能

遺言の種類

一般的には『自筆による遺言書』と『公正証書による遺言書』がありますがそれぞれの特色は以下の通りです。

『自筆による遺言書』

  • ①本文・日付・氏名をすべて自署し、押印するなどの法的要件があり、要件を満たさないと遺言自体が無効となる。
  • ②本文の書かれ方が曖昧だと、遺言者の想いが伝わらない場合や、相続発生後の各手続きに支障をきたす場合がある。
  • ③保管場所によっては相続開始後、暫くしてから見つかるなどの可能性がある。
  • ④廃棄されたり、改ざんされたり、隠されたりする可能性がある。
  • ⑤相続発生後、家庭裁判所に相続人が集まり、検認手続きをしなければならない。
  • ⑥遺言執行者が選任されていない場合は、状況により家庭裁判所に遺言執行者選任申立をしなければならない。
  • ⑦遺言書作成自体は最も簡単で費用もかからない。

『公正証書による遺言書』

  • ①遺言書自体は『公証人』が作成するので、法的要件などを気にする必要はない。
  • ②遺言書の原本は公証役場に保管されるので、廃棄・改ざん・隠ぺいなどの心配は不要。
  • ③家庭裁判所での検認手続きも不要で相続発生後の各手続きによるご負担も少なくて済む。
  • ④遺言書作成にあたり、必要書類の収集や手数料がかかる。
  • ⑤遺言書作成時、相続人以外の2名の証人が必要(ただし適任者がいない場合は当事務所職員が証人となることも可能です)。

上記の他、遺言書には様々な種類がありますが、当事務所では特に『公正証書による遺言書』をお勧めし ています。必要書類の収集や公証役場との打ち合わせ、また証人2名の手配など、ほとんどの部分で当事 務所がお手伝いできます。

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