個人民事再生とは

個人民事再生は、借金を大幅に減額して、原則3年間で支払いを行っていくという、裁判所上の手続きです。 自己破産とは違い、住宅の維持も可能です。自己破産のように借金が無くなる訳ではありませんが「マイホームは絶対に守りたい」という方で、安定的な収入が見込める方には最も合った債務整理の手法です。
但し、住宅ローンは減額されません。返済する債務額は「最低弁済額」と言われ、次表の金額が目安です。

条件
債務の総額が100万円以上500万円未満
債務の総額が500万円以上1500万円未満
債務の総額が1500万円以上3000万円未満
債務の総額が3000万円以上5000万円未満
最低弁済額
100万円
債務総額の5分の1にあたる金額
300万円
債務総額の10分の1にあたる金額

※債務額が当然に最低弁済額になる訳ではありません。
個人民事再生も「小規模個人再生」「給与所得者等再生」に分かれ、財産総額・2年間の可処分所得との対比によって弁済額は決定されます。注意すべきは、住宅ローンの額は減額されない(返済案の見直しは可能)こと。さらに、住宅ローン以外の借金が5000万円を超えている場合は手続き不可能という点です。

個人民事再生のメリット

債務を大幅に減額
法律に従って債務を大幅に圧縮することができるので、任意整理の場合よりも負担を軽くすることができます。圧縮された債務は、無利息で、原則3年間の分割返済となります。
財産を守れる
破産の場合は、財産を処分しなければなりませんが、個人民事再生の場合は原則財産を守っていくことができます。住宅や自動車等、手放すことができない財産がある場合に適した手続きと言えます。但し、財産がある場合は上記の最低弁済額が財産価値分増加します。

個人民事再生のデメリット

安定した収入が必要
個人民事再生の場合、債務は圧縮されますが、原則3年間で返済しなければなりません。そのため裁判所は 「3年間で返済することができるか」を厳しく判定します。収入の安定性や継続性、家計の余裕が判断基準となり、これを満たせない場合は個人民事再生の手続きを行えません。

自己破産ができない場合は個人民事再生を考える

自己破産は、借金の理由によっては免責が認められない場合があります。
ギャンブルや過度な浪費が原因の借金や、自己破産をするしかない状態であることをわかっていながら多額の借り入れをした場合などは、自己破産をしても免責が認められません。
それに対して、個人民事再生は借金の理由はまず障害にはなりません。また、自己破産をすると免責が確定するまでの間は一部職業に就くことができないのですが、個人民事再生ではその制限もありません。

※司法書士は個人民事再生の代理人にはなれませんので、申立書類の作成で個人民事再生のお手伝いを致します。

自己破産
借金は原則として全額免責される
負債総額に制限なし
仕事の制限あり
免責不許可事由あり(ギャンブル・浪費など)
住宅などの高価な資産は処分される
個人民事再生
借金は大幅に減額されて原則3年で返済
負債総額は5000万円以下(住宅ローンは除く)
仕事の制限なし
免責不許可事由なし
住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済む。他の財産も処分されない。
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